野村證券

野村證券は“有給休暇を取得させない”ブラック企業だった話。

野村證券 有給休暇
  • 野村證券の有休消化事情ってどうなんだろう?
  • ブラックという評判だけど、やっぱり社員には取得させないのかな?

そんな疑問にお答えできればと思います。

結論から言えば、僕は説明がなく、取得させてもらえませんでした。

 

どうも、カルロス(@crls1031)です。

2011年に野村證券に新卒で入社し、わずか1年で退職しました。

それはひとえに辛かったからです。

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この記事では僕が実際に2011年に経験した有給取得をさせてもらえなかった体験談について書きたいと思います。

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有給休暇とは

そもそも有給取得とはなにかを正確に確認しておきます。

①入社から6か月間継続勤務し、②その期間の全労働日の8割以上出勤していれば、その労働者には10労働日の年次有給休暇を付与しなければなりません。

また、その後1年間継続勤務し、その期間の出勤率が8割以上であれば、11労働日の年次有給休暇を付与することが必要です。以降も同様の要件を満たせば、表1の付与日数の年次有給休暇が発生します。

有給取得

確かめよう労働条件 厚生労働省より引用

ということです。

ポイントはここですね。

①入社から6か月間継続勤務し、②その期間の全労働日の8割以上出勤していれば、その労働者には10労働日の年次有給休暇を付与しなければなりません。

「しなければなりません」ということはMUSTですね。

必須事項だと思うのですが、これを破るとどうなるのでしょうか?

会社が有給休暇を取得させないと罰則がある

会社が有給休暇を取得させないと罰則があることも調べるとわかりました。

こちらに引用します。

労働基準法第39条では、有給休暇について多岐にわたってルールが定められているため、それらに違反すると、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の罰則が与えられる可能性があります。

罰則が与えられるのは、
✔︎ 会社そのもの
✔︎ 経営者
の両方です。

【保存版】労働基準法上の有給休暇の日数、理由、時効を弁護士が解説より引用

ちゃんと労働基準法に明記された法律ということがわかりました。

法律なのでもちろん罰則も存在するんですね。

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野村證券で有給休暇を取得させてもらえなかった話

実際どうだったかはこちらの記事に詳しく書いています。

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要するに僕は退職が受理されると「1週間後に寮を出てくれ」と支店長から告げられました。

その際には有給休暇の取得の話などはありませんでした。

1週間の間で僕が開拓した少ない顧客を引き継ぎ、すぐに寮を出ることになりました。

有給休暇の説明をしない会社、法律を知らない雇用者

この時の僕は社会人2年目の社員です。

法律について全然知らなければ有給休暇についての知識もありませんでした。

僕に知識があれば有給休暇を希望できたのかもしれません。

でも実際には有給休暇に関する正しい知識がなかったので出来ませんでした。

会社側は法律なので、説明してくれてもいいじゃないですかね。

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会社側には有給休暇の告知義務はない

有給休暇に関して告知する義務があるかどうかについても調べると書いてありました。

『有給休暇の告知義務』

事業主が労働者に対して、有給休暇があること、そしてそれが何日あるかということは、事業主の方から告知する義務はありません。しかし、労働者から尋ねられたら、これに応える義務はあります。これを故意に答えない場合は「有給休暇をとらせない」として、法令違反になる可能性があります。

[249]読者Q&A『有給休暇の告知義務』 | 知って得する労働法より引用

野村證券側には説明する義務はなかったようです。

僕が知らなかったのが問題だけだったのでしょう。

でも、悔しいですね。

法律を知らないのは現代を生きる上で弱いですね。

 

僕ならカッコいい人間として生きるために、相手にそういったことはお伝えすることでしょう。

まぁ、僕のような無能だった社員を採用するのに100万円の費用をかけ、収益も上げないのに年収300万円をくれていたので、野村證券にとっては僕の存在はただただ損失なわけですけどね。

そんな会社の金をただ食う社員には有給休暇なんてくれてやるか、って考えてしまうのはしょうがないことでしょう。

リフレッシュ休暇はありました

野村證券にはリフレッシュ休暇は導入されていました

野村證券ではたしか、半年につき1週間のまとまった休暇をもらう制度でした。

これが有給に該当するのかな、と調べてみました。

リフレッシュ休暇とは?

リフレッシュ休暇とは、毎日忙しい従業員向けて文字通り“リフレッシュ”してもらうために、企業が導入している休暇制度のことです。企業が制度を設けている場合、従業員は有給休暇とは別に、勤続年数に応じて数日間の休暇を取得することができます。従業員はもちろん、企業にもメリットがあるため、多くの企業がリフレッシュ休暇の導入を前向きに検討しています。

リフレッシュ休暇とは―付与日数や条件は?企業義務なのか?有給休暇との違いについて | TECHNIQUEより引用

リフレッシュ休暇は有給休暇とは別なんですね。

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まとめ;法律に強くなって正しく自分の身を守ろう

タイトルで「有給休暇を取得させない」「ブラック企業」としましたが、調べてみると法律には抵触しなさそうなことがわかりました。

悔しいですね、僕が正しい知識を身につけなかったことが要因なのでしょう。

僕は有給休暇は10日間くらいできたことだったでしょう。

 

この経験から労働者は正しい知識を身につけないと自分の身を守れないことがわかりました。

僕のような境遇の人には正しい知識を身につけて頂き、自分の有利な境遇に持ち込んで欲しいと思います。

悔しいなぁ・・・。

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